2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
○副大臣(江島潔君) 昨今、働き方が多様化する中にありまして、一部の取引について現在のこの下請振興法では対象となっていない取引形態が顕在してきているという現状でございます。
○副大臣(江島潔君) 昨今、働き方が多様化する中にありまして、一部の取引について現在のこの下請振興法では対象となっていない取引形態が顕在してきているという現状でございます。
しかしながら、昨今の働き方が多様化しているという影響などによって、現行の今申し上げた下請振興法では対象となっていない取引形態などに関する下請かけこみ寺への相談件数といったものが増加しておりまして、平成三十年度にはこういった類型が年間五千三百件程度であったものが、令和元年度には六千四百件程度に増加しております。
昨今、働き方が非常に多様化していくという中で、一部の取引につきまして現在の下請振興法では対象となっていないという、こういう取引形態があるということが顕在化してきております。例えばなんですが、顧客から依頼されたサービスを実施するために、そのサービスを構成する一部の事業を別の事業者に委託するという場合、その取引が下請振興法の対象外というふうになるという事例もございます。
昨今の働き方が多様化している影響等により、現行の下請振興法では対象となっていない取引形態などに関する下請かけこみ寺への相談件数は、平成三十年には五千三百件程度であったものが、令和元年度には六千四百件程度に増加をしています。 このため、今般の改正により、サービスの構成要素を切り出して委託する取引なども下請振興法の対象とすることといたしました。
まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマホも開けない、替えてしまった、パスワードが分からない等で全く分からないというのが、結構、相談実務では、私も弁護士を長くやっていた経験上、非常にこういうことがあるという問題があるので、これは法的権利かどうか分からないですけれども、こういう取引形態
そういう中にあって、この消費者保護あるいは競争環境の整備等のこのルールを作っていくに際しては、これはもう本当に必要に応じて、この業種、業態が様々なものなので、この取引形態ごとの課題を踏まえて整備をしてきているというふうに理解をしております。
本法案の成立で全てがこれ保護されるわけではなくて、法に基づく対策の適切な実施と、それから、先ほどからの議論もありますように、CツーCの取引でございますとか、今後の取引形態の進化であったり多様化を踏まえて更に対策を実施していかなければならないということになるわけですけれども、いずれにしても、今回の新たな法案で法的な枠組みができるということは大きな一歩だというふうに私も思っております。
今委員言われた流通改善の部分でありますけれども、独特の取引形態で、例えば総価山買いなんというのはよく分からなかったり、単品でも総価で取引していたりというようなことがあって、やはり単品単価でそれぞれちゃんと値決めをしていただくということが重要であろうということでもありますし、なかなか契約してもらえないということで、場合によっては年度をまたいでなんて話も以前はあったわけで、これも早期妥結ということで、未妥結減算等々
今、FIT制度を終えた施設が全国的にふえていく中で、やはり、こうした再生可能エネルギーも、しっかりと今後も稼働し続けて、なおかつそこに新規の設備がふえていく、そんな形をつくっていかなければいけないというふうに思うんですが、そこで、注目が集まり始めているのがPPA、パワー・パーチェス・アグリーメントという、設備設置者と買取り者が個々に契約をするようなエネルギー取引形態が出てきているというふうに思います
当委員会の意見では、販売預託商法について、物品等が存在しない場合などの早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を罰則により禁止すべきとしています。また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。
○大門実紀史君 要するに、じゃ、今までの取引形態、今までを契約書上だけじゃなくて変更したら、変更して不利益になったということじゃないんですか。契約書じゃなくて、何をもって、それじゃ、変更した場合ってなるんですか。契約を変えた場合という意味じゃないんですか。 だって、ほかに規定があるじゃないですか。そういう行為を実施した場合だって変更でしょう。
また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。さらに、これに従わない場合には刑事罰の対象となるということであります。
ジャパンライフを始め繰り返されるこうした消費者被害に共通しているのは、破綻するまで被害が顕在化しないこと、そして、一定の相談が積み上がってから立入検査をして、そして処分をしたころには既に被害が拡大してしまっていて、取引形態ごとの行政処分、今でいうとマルチ取引を処分する。
この「取引形態」というポンチ絵を見ていただきたいんですけれども、これはどういうビジネスモデルかと申し上げますと、同社のテレビ電話、ウィルフォン、これの八台分、そこに値段が書いてありますけれども、八個セット五十九万六千百六十円、これを購入すると、ライセンスパックと呼ばれる携帯電話のSIMカードみたいなものが送られてきます。これをレンタル依頼申込書とともに開封しないで送り返すんですね。
私が考える十年目にふさわしい組織とは、まず、内容面では、架空請求といった従来からの課題に加えて、越境取引など取引形態の複雑化といった新しい課題の双方に柔軟かつ的確に対応できる組織であること、また、二番目として、体制面では、霞が関や地方公共団体の中でも消費者庁が存在感をしっかりと示すことができる組織である、そういうふうに考えております。
架空請求といった従来からの課題に加えて、越境取引など取引形態の複雑化といった新しい課題の双方に柔軟かつ的確に対応できるようなふさわしい組織となるよう、担当大臣として、引き続きリーダーシップを発揮して、消費者行政の充実にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
一方で、最近よく言われる越境取引などの取引形態の複雑化、あるいは架空請求に関する相談件数の急増など、新しい課題と古くからの課題が同時に山積をしているというのも事実であります。消費者の安全、安心の確保、それから消費の活性化、さらには経済の好循環の実現にとっても大前提となる重要な課題であります。
現在でも第三者販売によって産地から大手量販店への直接取引も行われておりますが、こういった取引形態が更に拡大することにより、大手量販店が有利になるため、中小スーパー、八百屋など、経営の事業の継続が心配されます。取扱いのルールが自由化されることが、大手量販店への荷量の集中を招き、ブランド産地の囲い込み等が起こることによって産地間の格差が広がる懸念もあります。
例えば、豆腐のところだとか牛乳・乳製品のところなんかはガイドラインができましたけれども、こういったガイドラインが品目別にかなりできるですとか、あるいは取引形態ごとのガイドラインができるですとか、そういったものがないとなかなか農水省が踏み込むことというのはできないような気もするんですが、そこについての、あるいはそういうガイドラインをきちんとつくってほしいという御期待も含めて、川田参考人と井上参考人に伺
大臣に伺いますけれども、そういう点では、高科部長が金曜日に、たしか、今後、取引形態の多様化が予想されるので、業界の変化や省エネの進捗状況を踏まえながら、必要な対応を検討するというふうに答弁されたと思うんですけれども、今後も、そういう意味では、実態をつかんで、エネルギー消費量が多ければしっかりと省エネ法の義務を果たしてもらう、そういう方向でしっかり調査検討を行っていく、不断の見直しをやるということが必要
ただ、それを、ありとあらゆる消費者契約について、これを今度は法律上、推定を義務づけることになりますので、そこまでやるのだということになるには、相当な経験則、それも、ありとあらゆる商品、サービス、ありとあらゆる取引形態についてその経験則が妥当するということが必要になります。
ただ、御指摘ありましたように、ネット通販業界におきまして、今後、取引形態の多様化といったものが予想される中で、業界の変化ですとか省エネの進捗状況、そういったものを踏まえながら、必要な状況ということになれば、また対応を検討してまいりたいと考えてございます。
本法は、あらゆる商品、あらゆるサービスを対象に、訪問販売でありますとか、通信販売でありますとか、店舗販売でありますとかなどなど、あらゆる取引形態における消費者と事業者との間の契約について幅広く適用される民事ルールであることから、消費者契約に関する包括的な民事ルールというふうに言っているわけであります。
今答弁にもありましたショッピングのほかにもオークション、オークションですと、オークション自体はサイトの運営者がルールを決めてオークションを主催しているというふうに思うんですが、そうした中で、こういう取引形態あるいはこういうサイト、仲立ちではないとなると、じゃ、何なんだろう、少なくともぴたっと当てはまるものがないと思うんですね。
今の委員がおっしゃいました統計、これは経産省のエネルギー庁が公表しているものでございますけれども、この統計の中には、委員がおっしゃいました生産や消費のほかに、流通、私的保有、輸出入、在庫の増減などさまざまな取引形態がありますので、結論として申し上げれば、確たることは申し上げにくいわけでございますが、ただ、委員がおっしゃいました国内生産量九十六トンとそれから国内消費量五十八トンの差の三十八トン、これは